こんにちは!今日は「厚生労働省」さんが10月から変更された「パート・アルバイトの社会保険の加入条件」についてのご紹介です。
新しい「パート・アルバイトの社会保険の加入条件」については、下記の通りになります。
1.従業員数が51名以上の企業であること(従業員+週労働時間が従業員の3/4以上のパート・アルバイトを含む従業員数)
2.1週間の所定労働時間または1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である方のうち、以下の条件にすべて該当する方が短時間労働者として健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。①週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の方、②所定内賃金が月額8.8万円以上(年約106万円以上)の方、③2か月を超える雇用の見込みがある方、④学生ではない方
厚生労働省さんのHPの「社会保険適用拡大特設サイト」では「社会保険料かんたんシミュレーター」で会社が負担する社会保険料がおおよそどのくらい変わるのかを簡単に試算できます。また、説明動画や従業員の方への説明資料等の様々な資料や説明がされていますので、社会保険適用拡大条件に適用される企業さんは、是非ご参考くださいね!
アルバイトの方の社会保険加入についての説明チラシ
アルバイトの方の社会保険加入についての説明冊子(厚生労働省)