こんにちは!今日は昨年度もご紹介させて頂いた「厚生労働省」が作成された年次有給休暇についての説明リーフレットのご紹介です。
年次有給休暇は、法律で定められた労働者の方に与えられた権利になります。正社員、パートタイム労働者などの区分に関係なく、1.半年間継続して雇われていること、2.全労働日の8割以上を出勤していること、の2点を満たしている労働者の方は年次有給休暇を取得することができます。
また、労働基準法が改正され、平成31年4月より、法定の年次有給休暇日数が10日以上の全ての労働者の方に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要になりました。労働者の方への年次有給休暇付与日数については下記のリーフレットに一覧表が記載されているのでご覧くださいね。
1年以内に取得必要な年次有給休暇の5日は、企業さんは年次有給休暇の取得時期について労働者の方の意見を聴取し、できる限り労働者の方の希望に沿った取得時季になるように努める必要がありますので気を付けてくださいね。年次有給休暇の詳しい内容は下記のリーフレットや「厚生労働省」さんのHPをご覧ください。「厚生労働省」さんの文字をクリックして頂ければ、厚生労働省さんの「年次有給休暇取得促進特設サイト」にとびます。
年次有給休暇をきちんと運用することで、労働者の方の仕事に対するやる気アップや企業イメージの向上等の企業さんにとって良い効果が表れるので、雇用環境改善の取り組みの一環として真剣に取り組んでくださると嬉しいです。
年次有給休暇の説明リーフレットPDF(厚生労働省)