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お知らせ

「建設業.2024.4からの時間外労働の上限規制のわかりやすい解説」冊子のご紹介(厚生労働省)

こんにちは!今日は厚生労働省さんが作成された「建設業.2024.4からの時間外労働の上限規制のわかりやすい解説」冊子のご紹介です。

当法人HP10月13日記事で参考資料として添付させてもらいましたが、時間外労働の上限規制が適用される4月1日が間近に迫っているので詳しくご紹介させて頂きますね。こちらの冊子は、時間外労働の上限規制についての説明や手続きフローチャート、36協定の記載例、対応方法だけでなく労働時間の考え方や皆さんが疑問に思う事をまとめたQ&Aもありとても参考になります。また、説明も図解や様々なパターンの記載例でわかりやすく作られているので、時間外労働の上限規制をあまり理解できていない方でも十分な知識を得ることができると思います。

時間外労働の上限規制を考えるうえで、労働時間の考え方についての正しい理解が必要だと思われるので、問題になりやすい労働時間についての説明を冊子から抜粋し下記に記載しておきますね。

〇いわゆる「手待時間」…使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待時間」)は、労働時間に当たります。

〇移動時間…直行直帰や、移動時間については、移動中に業務の指示を受けず、業務に従事することもなく、移動手段の指示も受けず、自由な利用が保障されているような場合には、労働時間に当たりません。

〇着替え、作業準備等の時間…使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行う時間は、労働時間に当たります。
(労働時間となる例)① 作業開始前の朝礼の時間、② 作業開始前の準備体操の時間、③現場作業終了後の掃除時間

〇安全教育などの時間…参加することが業務上義務付けられている研修や教育訓練を受講する時間は、労働時間に当たります。
(労働時間となる例)① 新規入場者教育の時間、②KYミーティングの時間

詳しい内容は下記の添付PDFをご覧くださいね。または、「建設業.2024.4からの時間外労働の上限規制のわかりやすい解説」の文字をクリックしてください。参考に冊子の一部も添付しておきます。

 建設業.2024.4からの時間外労働の上限規制説明資料(厚生労働省)PDF

 

 

 

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