Loading

お知らせ

「従業員の方の月60時間超の割増賃金引上げについて」のご案内(厚生労働省)

こんにちは!今日は来月4月1日から改定される、中小企業の従業員の方の月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げについてのご案内です。

今までは中小企業の場合は、月60時間を超える時間外労働が25%になっていましたが、来月4月1日より50%に引き上げられます。そのため、深夜労働に対しても月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合、深夜割増賃金率 25 %+時間外割増賃金率 50%= 75% となります。

月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇 )を付与することができますので、今後どのように対応するのかを社内できちんとご検討くださいね!

また、割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合がありますのでご注意ください。

詳しい内容は添付の資料をご覧くださいね!添付の資料はわかりやすく例をあげて説明してくれています。相談窓口一覧のご案内もありますので、助成金の申請も含め相談されるのも良いかと思います。

月60時間超 割増賃金引上げについての説明資料.PDF

PAGE TOP